「子ども性暴力防止法」の施行に伴う対応について

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2026年12 月25 日より、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。教育実習や介護等体験を行う学生についても、実習・体験の前に、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【実習生・体験学生に関する留意点】

  • ■実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は、実習先の事業者が行います。
  • ■性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • ■性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
  • ■実習・体験前に、同意書・誓約書の提出を求められます。
  • ■性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより、教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。

【参考】制度の詳細は、下記URL をご確認ください。

こども家庭庁HP 「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou