鎌倉女子大学大学・鎌倉女子大学短期大学の教職員は、公的研究費の原資が国民の貴重な税金であることを十分に認識し、研究費の使用にあたり、法令や関係規則及び学内の諸規程を遵守します。
また、本学では、平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費を適正に運営・管理するための取り組みを以下のように行っています。
今後も、公的研究費の不正使用を防止し、適正な運営・管理のための様々な取り組みを行ってまいります。
(1)取引業者に対する処分
公的研究費において不適切な取引を行った業者に対し、本学では「鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部における公的研究費による物品購入等の取引に係る業者へ求める行動規範」等に則り、一定期間の取引停止または以後の取引停止の処分を取ります。
お取引業者様へ
本学では「鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部における公的研究費による物品購入等の取引に係る業者へ求める行動規範」に則り、平成27年度より一定取引回数・金額がある取引業者に対し、以下の誓約書の提出をお願いすることとなりました。ご理解、ご協力の程、お願いいたします。
(2)納品検収について
本学では、研究費によって購入した全品に対し、学術研究所研究支援課による納品検収を行っています。
(1)相談窓口
公的研究費の申請、研究費使用ルールについての相談窓口を以下の通り設置しています。
学術研究所研究支援課
住 所:〒247-8512 神奈川県鎌倉市大船六丁目1番3号
電 話:0467-81-4002(直通)
E—mail:kwugakuj@kamakura-u.ac.jp
(2)通報受付窓口
本学では、本学及び研究費配分機関が定めた使用ルールに基づき、公的研究費の管理・運営を行っています。使用ルールに違反し、虚偽の申告に基づき経費を支出させるなどの不正使用に関する通報を受け付ける窓口を以下の通り設置しています。
総務部総務課
住 所:〒247-8512 神奈川県鎌倉市大船六丁目1番3号
電 話:0467-44-2111(代表)
E—mail:soumu@kamakura-u.ac.jp
通報にあたって
1)電話、文書、窓口のいずれかの方法で通報してください。ただし、匿名による通報は、適正な調査を妨げる可能性があることから、実名での通報をお願いしています。 2)通報したことを理由とした解雇や職場内での嫌がらせ等、その他いかなる不利益が通報者に生じないよう、適正な措置を取ります。 3)本業務に携わる者は通報された内容、業務上知り得た内容を一切漏えいしません。 4)不正使用調査にあたり、通報者には調査への協力を依頼する場合があります。 5)調査の結果、虚偽の通報及び誹謗中傷する通報であることが認められた場合は、通報者に対し、学校法人鎌倉女子大学『就業規則』に基づく処分や法的処置等を取る場合があります。
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定