学校法人 鎌倉女子大学は、文部科学省より所得税法施行令第217条第4号及び法人税法施行令第77条第4号に掲げる「特定公益増進法人」の証明を受けておりますので、本学へいただきました寄付につきましても、税制上の優遇措置が適用されます。
【A】所得税の減税措置(所得控除)に加え、お住まいの自治体によっては、【B】個人住民税の減税措置(税額控除)が適用される場合があります。
なお、入学時の寄付金は、上記の税控除の対象とならない場合がございますので、詳細につきましては、学校法人 鎌倉女子大学 経理部(募金担当)までお問い合わせください。
【A】所得税の減税措置(所得控除)
- ・「特定公益増進法人」に対する寄付金額が年間2,000円を超える場合は、下記の計算方法による寄付金所得控除額を所得金額から控除できます。

【B】個人住民税の減税措置(税額控除)
- ・学校法人 鎌倉女子大学を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体にお住いの方は、県民税及び市町村民税(条例指定している市町村に限る)については、寄付金税額控除の適用を受けることができます。 所得税の確定申告時に「住民税に関する事項欄」に必要事項を記載することによって、適用を受けることができます。
学校法人 鎌倉女子大学を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体 | |
指定が認められている 都道府県 |
神奈川県 |
指定が認められている 市町村 |
鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 相模原市 厚木市 海老名市 綾瀬市 清川村 平塚市 茅ヶ崎市 藤沢市 秦野市 寒川町 大磯町 二宮町 小田原市 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 湯河原町 真鶴町 |
- ・ご寄付いただいた年の翌年1月1日のご住所が、上記の都道府県・市町村の方が対象となります。
- ・上記の市町村における指定は2023年4月1日現在のものです。住民税の寄付金税額控除の手続きをされる際には、今一度指定について市町村の税務担当課にご確認ください。
- ・所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合は、県・市町村にお問い合わせください。
- ・県・市町村から要請があった場合には、本学より寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
寄付金額が年間2,000円を超える場合、下記の計算方法による寄付金税額控除額を住民税額から控除できます。

- ※ 控除税率は、県民税については4%(政令市在住の場合2%)、市町村指定については6%(政令市在住の場合8%)です。神奈川県の政令市(横浜市・川崎市・相模原市)のうち市町村民税について条例指定しているのは、相模原市のみです。
寄付金控除を受けるための手続き
- ・税制上の優遇措置を受けるには、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間(翌年2月〜3月)に、所轄税務署において 確定申告を行ってください。
- ・確定申告の際、本学発行の「領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」を添付してください。
- ・詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。