• 税制上の優遇措置

【A】特定公益増進法人に対する寄付金

  • ・「特定公益増進法人」に対する寄付金については、法人税法上、支出した寄付金のうち一定の金額が一般寄付金の損金算入限度額(※)とは別枠で損金に算入できます。

【特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式】

【※一般寄付金の損金算入限度額の計算方式】

【B】受配者指定寄付金

  • ・本制度は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付した企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
  • ・この寄付金は、事業団が取り扱う寄付金ですが、これに係わる手続きは本学で行います。