社会人向け 教育訓練給付金制度
- 大学院 児童学研究科(公認心理師養成課程)
- 家政学部 管理栄養学科(管理栄養士養成課程)
- 短期大学部 初等教育学科(通学制)(保育士養成課程)
社会人を対象に、厚生労働省が実施している返還不要の給付制度です。
この制度を利用すると最大で受講費用の80%(年間64万円)の支給が見込まれます。制度の詳細は厚生労働省のHP等をご確認ください。
- *「専門実践教育訓練給付金」の申請手続きは、お住まいの住所地を管轄するハローワークにて、事前にご自身で行う必要があります。
詳細は厚生労働省のホームページを確認してください。
長期履修学生制度
「長期履修学生制度」とは、職業を有しているなどの事情により、標準修業年限内では、大学院の教育課程の履修が困難であると認められる者に限り、標準修業年限を超えて計画的な履修を立てることができる制度です。2027年4月入学生より導入されます。
修士課程においては、標準修業年限2年を3年又は4年として計画的に履修することができます。休学期間は、当該修業年限には算入しません。ただし、公認心理師課程は、この制度から除外します。
申請対象者
- (1)職業を有し就業している者
- (2)出産、育児又は親族の介護等の事情を有する者
- (3)その他、長期履修学生として履修が必要と認められる者
修業年限
3年又は4年
申請方法
出願時に他の出願書類とともに下記の書類を提出
- (1)長期履修学生申出書
- (2)申請理由を証明する書類
- ・職業を有している事情が申請理由の場合:在職証明書又は在職が確認できる書類
- ・育児が申請理由の場合:母子健康手帳又は医師等が発行する出生証明書等
- ・介護が申請理由の場合:医師等の証明書又は要介護認定通知書の写し等
- ・その他、必要に応じて求める書類
学費・その他の納入金
3年制(長期履修学生制度)
4年制(長期履修学生制度)
授業料後払い制度
「授業料後払い制度」とは大学院修士課程の在学生が、在学中に授業料を納付せず、卒業後の所得等に応じて納付(後払い)できるという制度です。実際の方法としては、日本学生支援機構が授業料相当額の奨学金(「授業料支援金」)を奨学生に貸与したものとして学校に振り込み、学生が卒業後に所得に応じて日本学生支援機構に返還していきます。また、併せて「生活費奨学金」(無利子)として月額2万円または4万円(選択可)を貸与で受けることができます。なお、本制度の保証は機関保証制度となりますので、「授業料支援金」(無利子)及び「生活費奨学金」(無利子)と保証料相当額を返還することになります。
本制度の利用を希望する場合、出願時に「大学院修士段階における授業料後払い制度 利用申請書(兼 誓約書)」を出願書類に同封のうえ提出してください。利用申請書を提出することにより入学手続時納入金計は授業料を除した金額の納入になります。
- ※申請の有無が入試の合否に影響することは一切ありません。
- ※「大学院修士段階における授業料後払い制度 利用申請書(兼 誓約書)」は、大学ホームページ入試情報のページからダウンロードしてください。
- ※日本学生支援機構第1種奨学金(無利子)を併用することはできません。
- ※一般選抜入試Ⅰ期で特待生となった場合、奨学金が授業料相当額であるため1年次は生活費奨学金の貸与のみとなります。
- ※成績不振等により本制度利用者として適格でないと認定された時は廃止となります。
- ※一旦、授業料を含む入学手続金を大学に納入すると、入学年度は本制度を利用することができません。出願時に申請しなかったが合格発表後に申請する必要が生じた場合は、必ず入学手続金納入前に入試・広報センター(0467-44-2117)まで連絡してください。
詳細は日本学生支援機構のホームページを確認してください。
「授業料後払い制度」に関する問い合わせ先 学生センター TEL 0467-44-2297